購入の流れ

不動産の購入のためには2つの方法があります(詳細はココをクリックしてください)

①『この不動産が欲しい』と売り出している物件を購入する方法。
 この場合、〈売出ししている不動産会社(元付業者)に直接連絡する〉場合と〈別の不動産会社(客付業者)に依頼する〉場合の二通り、どちらかでアプローチします。
 不動産会社が売主側と買主側それぞれに入るのか、双方を1社の仲介で取引を行うか、ということです。
 
②不動産会社に『こんな不動産を探してほしい』と、物件の探索から不動産会社に依頼し購入する方法。
 この場合には、まず、不動産会社を選ぶことからスタート。不動産会社を決めたら、希望する購入条件を伝えます。
 紹介できる物件情報をその場で紹介を受けることができます。提供された情報の中に希望の不動産がない場合には、その後も希望する物件情報の提供を受けることができます。

ポータルサイトや広告チラシを見ていただくとたくさんの不動産が掲載されていますが、希望に合う不動産を見つけるのは骨の折れる大変な作業です。
また、様々な法律による建築や利用の制限もあります。その他不動産の取引にはさまざまなトラブルの危険性が潜んでいます。
こういったリスクを回避し、安全に気持ちよく希望の不動産を手に入れるためには、不動産会社を選ぶことが、取引の中でも大切な工程の一つです。

次の3種類の媒介契約方法からを契約を締結します。
 購入の場合の媒介契約のタイミングは、物件の探索から依頼するのか、取引決定の段階で行うのかにより異なります。(詳細はココをクリックしてください)

 媒介契約とは、買主様が不動産会社に依頼する業務サービスや媒介手数料などを書面で明確にすることで媒介業務に関するトラブルを未然に防ぐためのものです。
 媒介の依頼を受けた不動産会社には宅地建物取引業法で、媒介契約書の交付が義務付けされています。媒介契約の種類には以下の3種類があります。

 ①専属専任媒介・・・依頼した不動産会社の仲介でのみ購入することができます。
 ②専任媒介  ・・・依頼した不動産会社の仲介でのみ購入することができます。不動産会社を介さず、買主様が売主様と直接取引をすることができます。
 ③一般媒介  ・・・何社でも不動産会社に依頼することができます。
 ※①~③それぞれに、メリットもデメリットもあります。お客様がどういったことを重視して購入したいのか、納得できる形をご選択いただくことができます。

購入の意思を書面で伝える(詳細はココをクリックしてください)

 
購入する不動産を決めたら、その不動産の売主様へ『購入申込書(買付証明書)』を差し入れます。
購入申込書に、購入する条件などを書き込み署名し、媒介業者を通じて売主様に提出します。
(交渉事項がある場合には、申込書に書き入れます)
売主様が承諾した場合、『売渡承諾書』を頂き、その後契約となります。

『購入申込書』『売渡承諾書』は、互いにこれから取引を進めるための大切なプロセスです。

契約を締結します。(詳細はココをクリックしてください)


不動産会社が行った様々な法令確認、現地調査等を元に契約書類を作成します。

契約を締結する前に、売主様・買主様それぞれに宅地建物取引士より重要事項説明書の説明を行います。
売買契約書の読み合わせ、内容を確認し、署名捺印を行い契約を締結します。
手付金がある場合は、その後手付金の支払いを行い契約は完了します。

多くの場合は、残代金の決済・所有権移転登記・引き渡しを同時に行います。(詳細はココをクリックしてください)


売買代金のうち、契約時に支払われた『手付金』を差し引いた『残代金』の支払いを行います。
現金の支払いの場合もありますが、多くの場合、買主様が金融機関の融資を受けて購入される場合が多いため買主様指定の金融機関で決済を行います。
所有権移転登記手続きは、司法書士が同席し、手続きを行います。
所有権移転登記にかかる費用は買主様のご負担となります。

最後に、売主様より買主様への引き渡しです。建物がある場合には、建物図面や鍵など契約で取り決めた物品をすべて引き渡して取引は完了となります。

不動産取得税の支払いと購入した翌年度に確定申告が必要です。(詳細はココをクリックしてください)


不動産を購入したら、『不動産取得税』(土地:3%・建物:4%)の税金の支払いをしなければなりません。
これは、都道府県税で、熊本県内の不動産を取得した場合、熊本県から、購入の5ヶ月後~1年後に『納税通知書』が届きます。
熊本県の不動産取得税
ただし、購入した不動産が住宅や住宅用の土地の場合に『軽減措置』が設けられていますので、必ず『申請』しましょう。
問い合わせ先は、県内でも購入した地域により、4か所に分かれていますのでご注意ください。
その他、熊本県の不動産取得税を詳しく知りたい方はコチラをご覧ください。

確定申告もお忘れなく、行ってください。住宅ローンを借りて不動産購入、住宅ローン控除を受ける場合や、買い換え特例の控除などを利用する場合は、
確定申告しなければ控除制度を利用できませんので、ご注意ください。